松岡農水相が例の事務所(経)費問題で"ありえねー"額の光熱水費を計上したことに突っ込まれて「法律が(そこまで微細にわたって領収書などの提示を)求めていないから」(「 」内のかっこ書きは筆者注釈)と曰ったのは、法律に違反さえしていないとゆー外見上の体裁さえ整えればいいとゆー政治屋あるいや役人の基本姿勢をわかりやすく提示したものと言えます。
こいつらは『○○しなければならない』とゆーいわゆる義務規定はともかく、『ただし書き』にはじまる例外規定が大好きでしてね。
政治資金規正法(一発で変換できました。ATOKぐっぢょぶ)施行規則第11項第2号を全文引用してみます。これに該当する経費は、いわゆる政治資金報告書に全部載せなくちゃならないとゆーことです。
『すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日』
この
「五万円以上のものに限る」とゆーのが曲者で、経費の内容を問わず1件あたりの支出あるいは一会計年度における支出の累計額が5万円に満たない金額であれば、何月何日に何の経費として誰それにいくら支出したか報告を省略してよいとゆーことです。いくら払ったという報告書への記載自体を省略していいとゆーことではありませんが。松岡氏の場合はその金額が"ありえねー"と客観的に認識されうる状況だったわけですから、『法令に則っている』のひとことですまされる問題ではありません。単に法令を遵守する(違法行為をしない)とゆーだけでなく、積極的に法の精神や理念を理解して公共の福祉のために行動することがニッポン国民の義務だからです。
正直言って、ふだんから『(あんまり細かくて)うぜぇなぁ』と思っているヒトのコトバでしたが、ワタシの潜在意識にはこのコトバが強く刻み込まれております。
「すべての文書は公開されることが前提であると心得よ」
このコトバ(とゆーかこーゆーニュアンスってことで了解乞う)を松岡氏に贈ります。
あぁ、もっとも給食費未納問題で報道される「義務教育だから給食費もダータだろ」なんてぬかす親みたいに「ルールをてめぇの都合のいいように解釈する」輩は彼らに限った話ぢゃないわけで(笑ぃ タバコ呑み(スモーカー)どもはハナから禁煙(罰金)条例とゆールールをシカトしてるし。
みんなもちょっと矛盾を埋めようとしようよワラ 100パーを求めるのはムリにしても…
あっそうそう、ヴァラエティ番組よろしく松岡農水相の事務所へガサ入れ企画を敢行した民主党のあの連中の行動は、完全な売名行為とワタシは認識しておりますので。だいたい、ちゃんと浄水装置がないとか確認したの?いくら国会議員だって、令状もなしにひとんちに押しかけて家捜しするこたぁできねーっしょ(とワタシは認識しておりますが、誤った認識がありましたらご指摘よろ☆)。テレビカメラを引き連れて川内康範氏のとこに行った森進一氏みたいに単なるパフォーマンスだったんじゃねーの?まぁ党首は「てめーが指示した事実」の有無を問わずこの行動を否定するでしょうがね。こいつらもセコいなぁまったく。