プライヴェートの時間をこんなことに使いたくはないが(笑ぃ 仕事で幕張へお使いにいった時、某氏から宿題を提示された答え(の文章)がバタバタバタっと浮かんだので備忘録的にここに書いておく。
マリーンズが糞みたいな負け方をしたので現実逃避も兼ねてます(笑ぃ
Q 事業者Xは事業者Yに対しZ事業を委託し、Y事業者は年度末に事業費の精算を行い応分の収入を事業者Xから得る協定を締結している。当該事業における公共料金は原則として事務費(収益的支出)支弁(事業者Yの負担)であるが、公衆街路灯に係る公共料金(電気料)は事業費(資本的支出)支弁(事業者Xの負担)としてきたところである。実務上は、検針日が必ずしも一律3月末日でないことから、新年度に送付される請求書により事業者Xが一時的に立替払をしたうえで、後日日割計算により算定された金額を事業者Yが負担する覚書を締結していたところである。
協定締結時において計上(想定)されていなかった事業費支弁経費は事業者X・Yのいずれが負担するのが適当か。なお、当該経費は本来協定締結の日が属する会計年度の次年度における(繰越)予算による経費として事業者Yが予算計上するべきところを、当該措置がなされていない。
A 事業者Yが過年度損益修正損または雑支出(雑損失)の予算措置を行うことにより負担するべきである。
(理由)そもそも3月末日をもって日割り計算を行い、双方が応分の負担をする旨取り決めていたのであり、なおかつ事業者Xが現年度予算において立替払いを行っているのであるから、当該経費を事業者Yが当初予算に計上していたか否かを問わず、事業者Yが得る受託事業収入は当然その経費の分減額されるべきである。ただし、当該収入は過年度の会計年度に属するべきものであるから、現年度予算において標記の措置を講じるのが適当であると考える。
明日はとりあえずカチョーにボールを投げてみよう(笑ぃ